通所受給者証とは


正式名称「障害児通所受給者証」は、児童福祉法に基づく障害児を対象とした児童福祉サービスを利用する際に必要となる証明書です。
交付の対象となった場合、発達に気がかりなところがある児童を支援する「児童発達支援」や「放課後等ディサービス」「保育所等訪問支援」などのサービスが利用できます。

通所受給者証は、療育手帳や障害者手帳とは別のものになりますのでご注意ください。

申請先


自治体により申請手続きが異なる場合がありますので、先ずはお住まいの市区町村の児童福祉課※1にお問い合わせください。
申請手続きに必要なサービス利用計画は、地域の障害児相談支援事業所(相談支援)または保護者がセルフプランで作成します。
※1 自治体により名称が異なる場合があります。

交付されるまでの期間


お住まいの市区町村により異なり、2週間程度で交付される場合もあれば、1ヶ月以上掛かる場合もあります。
お早めに手続きください。

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